原子力防災訓練ガイドライン第一次改訂検討会運営規約
制定:平成29年8月9日
第2次改訂:平成29年12月22日
第1条 適用
本運営規約は 、一般社団法人 原子力 安全推進 協会 (以下、「原安進」という)の原子力防災訓練ガイドライン第一次改訂検討会(以下、「検討会」という)の運営に関する事項を定める 。
第2条 目的
委員会は、原子力事業者が、ガイドラインを参考にすることによって、より実効的な訓練の実施と適切な評価を行い、さらに原子力事業者の緊急時対応の自律的改善の促進につなげることを支援するために、原子力事業者が実施する原子力防災訓練を対象に、計画、準備、実施、評価を具体化するガイドライン(原子力防災訓練ガイドライン。以下、「ガイドライン」という。)を整備する。
第3条 検討会の実施事項
検討会は前条の目的を達成するために、ガイドラインの改訂を行う。
第4条 検討会の構成
- 検討会は、原子力事業者及び学識経験者等の専門家による役員(主査、副主査)を含む委員で構成する。
- 学識経験者等の委員は、原安進の理事長が委嘱する。
原子力事業者の委員は、原安進の担当役員が委嘱する。
原子力事業者の委員に異動が生じた場合は、前任者が推薦したものについて、主査の承認を得て、原安進の担当役員が委嘱することができる。
- 主査は、会務を総理し委員会の議長となる。副主査は、主査を補佐し、主査に支障がある場合には、その職務を代行する。
- 検討会は、主査の承認を得て、委員の中から主査を補佐する幹事を置くことができる。
- 検討会は、主査の承認を得て、委員以外に、参加者として関係者を参加させることができる。
- 検討会を補佐する事務局を原安進内に設置する。
第5条 委員の任期
委員の任期は、第一次改訂作業終了までとする。
第6条 検討会の開催
- 検討会は主査の判断により開催する。
- 事務局は、検討会の開催にあたり、開催日時、会場、議題について、原則として2週間以上前に委員に連絡する。
- 事務局は、検討会が、委員(主査、副主査を含む)総数の3分の2以上の出席をもって成立することを確認する。
- 委員(主査、副主査を含まず)は、やむを得ず委員会を欠席する場合は、同等の専門知識を有する者を代理出席者として指名することができる。代理者が検討会に出席する場合は、主査の承認を必要とする。代理者は委員と同じ職責を有する。
- 参加者は、主査の了解のもとに、意見を述べることができる。
- 不測の事態により、検討会当日な定足数をみたさなくなった場合は、以下のとおり対応する。
(1)主査を含む委員総数の過半以上の委員出席のもとで、審議を行う。
(2)出席委員が過半数に満たない場合あるいは主査(代行を含む)の出席がない場合は散会する。
(3)審議結果につき、後日、期間を定めて、委員全員に確認を求める。
確認は、第8条の方法に準じて行うことができる。
(4)確認を得た時点をもって、検討会が成立したものとする。
第7条 決議
- 検討会主査は、決議に先立って、委員会で十分な意見交換が行われたことを確認し、委員による決議に入ることができる。
- 決議は挙手により行い、委員(役員を含む)の総数の過半数以上の賛成をもって当該議案の可決とする。
- ガイドラインの改訂版を、原安進指針として発行するプロセスについては、別途規定に拠る。
第8条 電子メールによる審議、決議
- 検討会主査が、議案内容が電子メールによって委員が理解できると判断した場合は、第7条の方法によらず、電子メールによる審議及び決議を行うことができる。
- 電子メールによる審議及び決議を行う場合は、委員が内容確認及び意見の申し出が十分出来るよう、原則として決議の締め切りとする日の2週間以上前に、事務局から委員に付議する資料を送信する。
- 電子メールによる決議は、委員(役員を含む)の総数の過半数以上の賛成メールの受信をもって当該議案の可決とする。
第9条 WGの設置
- 検討会は、審議を効率的に進めるため、必要に応じて、WGを設置することが出来る。
- WGには、検討会委員の中から主査を置く。
- WGメンバーは、原安進の担当役員が委嘱する。
第10条 技術情報の取扱い
- 検討会およびWGにおいて検討するために提供された技術資料、質疑内容、その他情報などは、委員および参加者と、その所属する組織限りとし、原則として第三者には非公開とする。ただし、委員会において開示が了承された情報については、この限りではない。
- 1項は、その後公開されたものや原安進が了承したものを除き、委員等離任後も適用される。
- 社会への説明性を確保するために、主査の承認を得て、会議議事次第、議事概要等を、原安進のHPで公開することが出来る。
第11条 規約の改正・廃止
- 本規約の改正・廃止については、原安進の執行役員技術運営部長の所掌とする。
- 改訂作業中の、規約の改正・廃止については、検討会で審議の上、事務局に対してか改正・廃止を依頼する。
附則
第1条 本規約は、平成29年8月9日から施行する。
第2条 本規約第2次改訂版は、平成29年12月22日から施行する。