活動実績等

解析業務品質向上検討会 運営規約

制定:平成25年4月3日
改訂3:平成30年1月5日

第1条 適用

本運営規約は、一般社団法人原子力安全推進協会(以下、「原安進」という)の解析業務品質向上検討会(以下、「検討会」という)の運営に関する事項を定める。

第2条 目的

本検討会は、許認可申請等の解析業務に係る不適合の発生を防止するために、トラブル・ヒヤリハット事例の原因・対策や管理の事例を共有すると共に、解析業務に係る各社(原子力事業者{以下、「事業者」という。}および解析メーカ)の推奨事項をガイドラインに定め、各社の管理プロセスに取組む内容を明確化し、原子力の安全性と信頼性向上を目指し、解析業務の信頼性向上に資することを目的とする。

第3条 検討会の実施事項

検討会は前条の目的を達成するために、次に各号に掲げる活動を行なう。

  1. 下記に関するガイドラインの検討、策定、改訂および廃止、並びに普及および支援
    • 事業者における調達管理に関する事項
    • 解析メーカにおける設計管理・調達(再委託)管理・解析業務実施管理に関する事項(解析コードそのものの妥当性・検証については、検討の対象外)
  2. 許認可申請等に係る解析業務のトラブル・ヒヤリハット事例の原因・対策および管理の教訓や参考となる事例を共有すること

第4条 検討会の構成

  1. 検討会は、事業者、原安進および解析メーカ等の専門家による委員・常時参加者で構成する。検討会には、会務を総理し検討会の議長となる主査と、主査を補佐する副主査および幹事を置く。
  2. 主査は原安進の技術運営部長が指名・委嘱し、副主査・幹事は検討会委員の中から選出する。主査が欠席する場合は、副主査がその職務を代行する。さらに、主査・副主査のどちらも欠席する場合は、幹事が主査の代行者を決定する。
  3. 委員は、委員候補を事務局に推薦することができる。事務局は、委員候補の推薦があった場合、検討会に付議しなければならない。また、事務局は委員の3分の2以上が出席し、検討会が成立することを確認しなければならない。
    なお、委員が欠席する場合、代理者の指名、または他の委員に委任することが出来る。また、電子メールによる投票を可とする。
  4. 常時参加者以外で、事業者および解析メーカ等に所属し検討会に出席を希望するものは、参加者として事前に事務局に申し出なければならない。参加者は、主査の了解のもとに、意見を述べることが出来る。
  5. 検討会での審議を効率的に進めるため、必要に応じて、検討会の承認を得てWGを設 置することが出来る。WGには構成委員の中からWG主査を置く。
  6. 検討会を補佐する事務局を原安進内に設置する。

第5条 検討会の開催、委員の任期

  1. 検討会は原則年1回、主査の判断により開催する。主査は検討会の開催にあたり、開催日時、会場、議題を原則として2週間以上前に委員に連絡する。
  2. 主査、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条 技術情報の取扱い

検討会に提供された技術資料、質疑内容、得られた技術情報などは、委員、常時参加 者および参加者とその所属する組織限りとし、原則として第三者には非公開の扱いと する。ただし、検討会において開示が了承された情報については、この限りではない。

第7条 規約の改正及び廃止

本規約の改正および廃止は、検討会で審議の上、適宜行なうことが出来る。

附 則

(施行期日)
第1条 本規約は、平成25年4月3日から施行する。
第2条 本規約の改定1は、平成25年6月12日から施行する。
第3条本規約の改定2は、平成28年12月16日から施行する。
第3条本規約の改定3は、平成30年1月5日から施行する。

以上