活動実績等

火災防護に関わる委員会 運営規約

原子力発電所のケーブル・電気盤火災実証試験に関する評価委員会

制定:平成25年5月24日

第1条 適用

本運営規約は、一般社団法人原子力安全推進協会(以下、「原安進」という)の「原子力発電所のケーブル・電気盤火災実証試験に関する評価委員会(以下、「委員会」という)の運営に関する事項を定める。


第2条 目的

本委員会は、原子力発電所の火災実証試験および火災防護対策に関し、科学的・工学的立場から検討し、技術評価を取り纏め、必要に応じて今後の課題などを提言することにより、国内原子力発電所の火災防護対策の更なる安全性向上に資することを目的とする。


第3条 委員会の実施事項

委員会は前条の目的を達成するために、次に各号の掲げる活動を行う。

  1. 火災実証試験(ケーブル火災試験、電気盤火災試験)の検討・評価
  2. 火災実証試験の結果を踏まえた延焼防止の検討・評価
  3. 上記評価に関連し、火災防護対策向上に関する課題等の検討、提言

第4条 委員会の構成

  1. 委員会は、学識経験者及び専門家による委員で構成する。委員会には、会務を総理し委員会の議長となる主査を置く。
  2. 主査は原安進の理事長が指名・委嘱し、委員は原安進の理事長又は安全性向上部長が委嘱する。
  3. 委員は、委員候補を事務局に推薦することができる。事務局は、委員候補の推薦があった場合には、委員会に付議しなければならない。
  4. 主査の了解のもと、電力会社、プラントメーカ、研究機関等に勤務するもので、審議内容に詳しい技術者を説明者として委員会に出席させることができる。
  5. 委員会を補佐する事務局を原安進内に設置する。

第5条 委員会の開催、委員の任期

  1. 委員会は原則月2~3回、主査の判断で開催する。
  2. 主査、委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第6条 技術情報の取扱い

  1. 委員会に提供される技術資料、審議内容、得られた技術情報などは、委員及び説明者とその所属する組織限りとし、原則として第三者に非公開の扱いとする。ただし、委員会において開示が了承された情報については、この限りではない。
  2. 委員会の審議概要および報告書は公開する。

第7条 規約の改正及び廃止

本規約の改正および廃止は、委員会で審議の上、適宜行うことができる。


附 則

(施行期日)
第1条 本規約は、平成25 年5 月24 日から施行する。


以上


原子力発電所の補機油火災実証試験に関する評価委員会運営規約

制定:平成25年6月3日

第1条 適用

本運営規約は、一般社団法人原子力安全推進協会(以下、「原安進」という)の「原子力発電所の補機油火災実証試験に関する評価委員会(以下、「委員会」という)の運営に関する事項を定める。


第2条 目的

本委員会は、原子力発電所の火災実証試験および火災防護対策に関し、科学的・工学的立場から検討し、技術評価を取り纏め、必要に応じて今後の課題などを提言することにより、国内原子力発電所の火災防護対策の更なる安全性向上に資することを目的とする。


第3条 委員会の実施事項

委員会は前条の目的を達成するために、次に各号の掲げる活動を行う。

  1. 火災実証試験(補機油火災実証試験)の検討・評価
  2. 火災実証試験の結果を踏まえた評価手法の検討・評価
  3. 上記評価に関連し、火災防護対策向上に関する課題等の検討、提言

第4条 委員会の構成

  1. 委員会は、学識経験者及び専門家による委員で構成する。委員会には、会務を総理し委員会の議長となる主査を置く。
  2. 主査は原安進の理事長が指名・委嘱し、委員は原安進の理事長又は安全性向上部長が委嘱する。
  3. 委員は、委員候補を事務局に推薦することができる。事務局は、委員候補の推薦があった場合には、委員会に付議しなければならない。
  4. 主査の了解のもと、電力会社、プラントメーカ、研究機関等に勤務するもので、審議内容に詳しい技術者を説明者として委員会に出席させることができる。
  5. 委員会を補佐する事務局を原安進内に設置する。

第5条 委員会の開催、委員の任期

  1. 委員会は原則月2~3回、主査の判断で開催する。
  2. 主査、委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第6条 技術情報の取扱い

  1. 委員会に提供される技術資料、審議内容、得られた技術情報などは、委員及び説明者とその所属する組織限りとし、原則として第三者に非公開の扱いとする。ただし、委員会において開示が了承された情報については、この限りではない。
  2. 委員会の審議概要および報告書は公開する。

第7条 規約の改正及び廃止

本規約の改正および廃止は、委員会で審議の上、適宜行うことができる。


附 則

(施行期日)
第1条 本規約は、平成25 年6 月3 日から施行する。


以上