敷地内断層評価手法検討委員会 運営規約
第1条 適用
本運営規約は、一般社団法人原子力安全推進協会(以下、「原安進」という)の敷地
内断層評価手法検討委員会(以下、「委員会」という)の運営に関する事項を定める。
第2条 目的
本委員会は、敷地内断層の評価について、科学的・工学的立場から検討し適切な評価
手法を取り纏めることにより、わが国の原子力発電の安全性向上に資することを目的
とする。
第3条委員会の実施事項
委員会は前条の目的を達成するために、次に各号に掲げる活動を行なう。
- 敷地内断層評価法高度化の検討
・断層の定義の整理
・断層を特定する評価法の検討
・敷地内断層の地震時活動変位量の評価法の検討
- 敷地内断層の変位に対するプラント耐性評価
・機器及び建物の断層変位に対する安全性検討方法の確立
・機器及び建物の断層変位に対する安全性の試計算
・断層変位に対する安全性向上方策の検討
第4条 委員会の構成
- 委員会は、学識経験者及び専門家による委員で構成する。委員会には、会務を総理し
委員会の議長となる主査と、主査を補佐する副主査を置く。
- 主査は原安進の理事長が指名・委嘱し、委員は原安進の理事長又は技術支援部長が委
嘱する。副主査は委員会委員の中から選出する。主査が欠席する場合は、副主査が主
査の代行をする。
- 委員は、委員候補を事務局に推薦することができる。事務局は、委員候補の推薦があ
った場合、委員会に付議しなければならない。
- 主査の了解のもと、電力会社、プラントメーカ、建設会社、コンサルタント等に勤務
する者で、審議内容に詳しい技術者を説明者として委員会に出席させることができる。
- 委員会を補佐する事務局を原安進内に設置する。
第5条 委員会の開催、委員の任期
- 委員会は原則月1回、主査の判断により開催する。主査は委員会の開催にあたり、開
催日時、会場、議題を原則として1 週間以上前に委員に連絡する。
- 主査、委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 技術情報の取扱い
委員会に提供された技術資料、質疑内容、得られた技術情報などは、委員及び説明者
とその所属する組織限りとし、原則として第三者には非公開の扱いとする。ただし、
委員会において開示が了承された情報については、この限りではない。
第7条 規約の改正及び廃止
本規約の改正および廃止は、委員会で審議の上、適宜行なうことが出来る。
附 則
(施行期日)第1条 本規約は、平成25 年3 月8 日から施行する。