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PRA用パラメータ専門家会議 運営規約

平成26年3月11日制定

第1条 適用

本運営規約は、一般社団法人原子力安全推進協会(以下、「原安進」という)のPRA用パラメータ専門家会議(以下、「専門家会議」という)の運営に関する事項を定める。

第2条 目的

本専門家会議は、機器故障率、起因事象発生頻度及び共通原因故障パラメータの推定手法について、PRAを含む安全工学を専門とする学識経験者、学術研究機関有識者等により、これまで明らかになった問題点の解決方法を検討、審議し、報告書を取り纏めることを目的とする。

第3条 専門家会議の実施事項

専門家会議は、前条の目的を達成するために、推定手法が、下記の学会標準等に準拠して、適切かつ的確に評価されていることを確認する。なお、改訂作業中のものは改訂版も参考として扱う。

    • 原子力学会標準「原子力発電所の確率論的安全評価用のパラメータ推定に関する実施基準:2010(AESJ-SC-RK001:2010)
    • 原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準:2008(レベル1PRA編)(AESJ-SC-P008:2008)」

また、本専門家会議の検討結果は、1982年度~2010年度29ヵ年56基データを用いた機器故障率の推定に関する報告書の作成に反映するとともに、原子力学会パラメータ標準の改訂に用いられることを想定しており、これらを踏まえて報告書を纏めることとする。

第4条 専門家会議の構成

  1. 専門家会議は、学識経験者、学術研究機関有識者等による委員及び常時参加者で構成する。専門家会議には議長となる主査と、主査を補佐する副主査を置く。
  2. 主査は原安進の理事長が指名・委嘱し、委員・副主査は、主査の承認を得て、原安進の理事長又は安全性向上部長が委嘱する。主査に支障がある場合は、副主査はその職務を代行する。
  3. 委員は、委員候補を事務局に推薦することができる。事務局は、委員候補の推薦があった場合、速やかに会議に付議しなければならない。
  4. 委員はやむを得ず会議を欠席する場合、代理者を指名することができる。代理者は委員と同じ権利を有する。
  5. 常時参加者以外で、プラントメーカー・電力事業者等に所属し会議に出席を希望する者は、その都度、参加者として、事前に事務局に申し出なければならない。参加者は主査の了解の下、意見を述べることができる。
  6. 会議を補佐する事務局を原安進の安全性向上部 安全評価グループに設置する。

第5条 専門家会議の開催、委員の任期

  1. 専門家会議は原則月1回、主査の判断により開催する。事務局は会議の開催に当たり、開催日時、会場、議題を原則として2週間以上前に委員に連絡する。
  2. 委員の任期は平成26年内までとする。ただし、平成27年以降も会議が継続する場合は再任を妨げない。

第6条 技術情報の取扱い

  1. 会議に提供された技術資料、質疑内容、得られた技術情報などは、委員、常時参加者及び参加者とその所属する組織限りとし、原則として第三者には非公開の取扱いとする。ただし、会議において開示が了承された情報については、この限りではない。
  2. 専門家会議の審議概要及び報告書は公開とする。

第7条 規約の改正及び廃止

本規約の改正及び廃止は、専門家会議での審議により、適宜改正及び廃止できるものとする。

附 則

第1条 施行期日
本規約は、平成26年3月11日から施行する。

以上