活動実績等

運転責任者運営委員会役割について

令和4年10月20日
運転責任者運営委員会

1 目  的

運営委員会は,原子力安全推進協会(以下,「原安進」という。)の運転責任者判定業務がJEAC4804(原子力発電所運転責任者の判定に係る規程)及び事業者合否判定規程,JIS Q 17024(適合性評価-要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項)並びにJIS Q 9001(品質マネジメントシステム-要求事項)に準拠して,的確に運営されていることを,原子力工学,原子力発電所の運営,教育・訓練並びに品質保証等に関する専門的見地から審議し,確認することを目的とする。

※ 実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則第87条第4号の規定に基づき,発電用原子炉設置者が原子力規制委員会の確認を受けた規程をいう。

2 審議及び報告事項

運営委員会は,原安進が行う運転責任者判定業務の計画・実施・評価・改善に係る主要事項について報告を受け,必要に応じ審議し確認する。審議事項及び報告事項は,以下のとおりとする。

(1)審議事項

  1. 「R1-09-61原子力発電所運転責任者に係る合否判定等業務に関する要領)」の制定及び改訂
  2. JEAC4804及び事業者合否判定規程に規定する判定のための要求事項の変更に対して合格証を交付された者が変更された要求事項に適合していることの検証
  3. 原安進が行う運転責任者判定業務のJEAC4804及び事業者合否判定規程への適合性に関する表明
  4. 運転責任者運営委員会規約

(2)報告事項

  1. 判定スキームの開発・維持を目的に制定した判定業務手順書類の制定及び改訂
  2. 変更後の要求事項に対し,合格証を交付された者が適合していることの検証結果
  3. 運転実技試験及び更新のための教育・訓練を実施するシミュレータ訓練機関のJEAC4804に基づく認定審査計画・方法
  4. 運転実技試験及び更新のための教育・訓練を実施するシミュレータ訓練機関のJEAC4804に基づく認定審査結果
  5. 試験問題委員の委嘱
  6. 筆記試験委員,口答試験委員及び講習講師の委嘱
  7. 筆記/口答試験及び講習の社外委託
  8. 判定業務に係る年度計画及び年度報告
  9. 異議申立て及び苦情の内容と処理
  10. 不適合の内容と対応
  11. 諮問委員会からの助言と意見具申への対応
  12. その他委員が必要と認めた判定業務運営に関する具体的重要事項

3 委員構成

委員は,原子力工学,原子力発電所の運営,運転員の教育・訓練及び品質保証等に関する学識経験者,専門家から構成し,7名以下とする。この際に,特定の機関,団体,業界等に偏りが無いよう構成する。

4 委員等の委嘱

委員は,人材育成部長が選任し委嘱する。

5 委員の任期

  1. 委員の任期は原則として3年とし,再任を妨げない。
  2. 委員が退職等の事由により,人材育成部長が定める条件を欠くに至ったときは,その地位を失うものとする。ただし,後任者が委嘱されるまでは,その職務を行うものとする。
  3. 委員は任期中であっても,本人の意思により退任することができる。
  4. 資格喪失又は辞任等の事由により委員に欠員が生じた場合は,人材育成部長が定める区分に従い速やかに委員を委嘱するものとする。この場合,後任の委員の任期は,前任者の残任期間と同一とする。

6 委員長の選任と職務

  1. 運営委員会に委員長1名をおく。
  2. 委員長の選任は,委員の互選による。
  3. 委員長は,運営委員会の会務を統括し,運営委員会を代表する。
  4. 委員長は,運営委員会の審議事項について,自身を含む出席委員の過半数によりこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところにより,確認する。
  5. 委員長の任期が満了した場合は,その地位を失うものとする。ただし,後任者が選任されるまでは,その職務を行うことができるものとする。
  6. 委員長に事故ある場合に備え,あらかじめ委員長がその職務を代行する者(以下,「委員長代理」という。)1名を選任しておくものとする。
  7. 前記 3.~ 5. は,委員長代理について準用する。

7 委員会の開催と招集

  1. 運営委員会は,原則として年1回開催する。ただし,委員長が必要あると認めたとき又は委員の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,委員長は運営委員会を開催することができる。
  2. 運営委員会は,委員長が召集する。
  3. 委員長は,運営委員会を開催するときは,原則として開催の1週間前までに議題,日時及び場所を委員に通知するものとする。
  4. 運営委員会は,委員長又は委員長代理を含む委員の三分の二以上の出席をもって成立する。
  5. 委員がやむを得ず運営委員会を欠席する場合,その委員は同一業種の者を代理者として指名することができる。代理者は委員と同じ権利を有する。なお,代理者が運営委員会に出席する場合は,委員長の承認を必要とする。
  6. 委員長は,委員以外の者がオブザーバとして参加を求めた場合,運営委員会の運営に支障のない限り,これを認めることができる。
  7. 委員長は,オブザーバから意見を述べたいとの申し出を受けた場合,運営委員会の運営に支障のない限り,これを認めることができる。
  8. 事務局は,運営委員会終了後に議事録を作成し,委員長の確認を得る。
  9. 事務局は,緊急やむを得ないときは,委員長の了解を得た上で,審議及び報告事項について,電子メール等により委員の検討及び確認を求めることができる。この場合,事務局は,直近の運営委員会に,確認結果を報告しなければならない。
  10. 透明性確保のため,委員氏名,会社名等及び運営委員会議事録(出席者名含む)を原子力安全推進協会一般向けホームページで公開する。

8 事務局

運営委員会に関する事務は,人材育成部が行う。

9 制定及び改廃

この規約の制定及び改廃は,運営委員会において,委員の三分の二以上の賛同を得て事務局が行う。

以上